令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業
受付中 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
制度の概要
一般社団法人地域循環共生社会連携協会では、令和8年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業)に係る環境省からの交付決定を受け、補助事業者を公募します。
■目的・概要
(目的)
脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、大企業では自社以外の取引先等におけるCO2排出量(Scope3)の削減の重要度が増していることから、バリューチェーンを構成する中小企業等と連携して、Scope3の排出量削減に資する省CO2設備投資を促進することで、バリューチェーン全体のCO2排出削減を強力に推進するとともに、産業競争力強化やGX市場創造を図ることを目的とします。
(概要)
代表企業がバリューチェーンを構成する連携企業と連携してScope3の排出量削減に資する省CO2設備投資(現在の設備に対して30%以上の省CO2効果が見込める設備の導入※1)を支援します(連携企業の設備・機器の更新は代表企業のScope3の削減に寄与する取組を必ず含むものとします。)。
Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進から得られた情報は、環境省がCO2削減対策の把握や普及広報などにも活用していく予定です。また、採択者の事業概要、排出量および削減量等の情報を、原則として環境省が公表する予定です。
■応募資格
ア 補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。
①民間企業
②独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
③地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
④国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
⑤社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
⑥医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
⑦特別法の規定に基づき設立された協同組合等
⑧一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
⑨その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者
⑩地方公共団体(①から⑨のいずれかとの共同申請者であって、①から⑨のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)
イ ア①の民間企業について、補助金の交付の対象となるのは、交付申請者が交付申請日までに、上記(1)ア表中「補助事業を実施(交付申請者)するための要件」に関する取組の実施について表明する場合に限る。
■補助上限額
15億円(設備導入をする1事業者あたりの応募事業の後年度分も含めた総額)
■補助事業期間
事業期間:原則として3年以内
単年度事業は交付決定日から令和9年1月31日までとする。
複数年度事業は交付決定日から最終年度の1月31日までとする。
また、本公募で採択された場合は、原則として令和8年度中に本補助金の交付申請を行い、交付決定する必要があります。
■問合せ先
一般社団法人地域循環共生社会連携協会 事業部
担当:安江
問合せ用メールアドレス: 08scope3@rcespa.jp
■参考URL
https://rcespa.jp/r08-scope3/r08-scope3-no1/r08-scope3-no1-briefing
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出典:Jグランツ(デジタル庁)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDNDnMAP
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