【JETRO】令和4年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)【防衛型侵害対策支援】
受付終了 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)
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制度の概要
■目的・概要
近年では、進出先の国において、悪意のある外国企業から日本企業のブランド、社名について先に権利を取得されて、日本企業が権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を起こされたりなど、日本企業の海外進出によりトラブルに巻き込まれるケースが見られます。こういった外国企業から訴えられた中小企業等に対し、弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用の一部を助成します。
■補助率
2/3
■上限額
500万円
■助成対象経費
弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用など。
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業を除く。
・「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・対象国で係争に関連する産業財産権を保有、もしくはその実施権を得ていること。ただし、下記①、②の冒認出願による係争の場合は、係争に関連する産業財産権を日本国で保有していること。
・海外において、外国企業から以下の①~③の理由により権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を提起される等の係争に巻き込まれている中小企業。
①冒認出願等により現地の産業財産権を現地企業に先取されている。
②現地の産業財産権を保有しつつも、事業を実施していない企業から権利行使されている。
③無審査によって取得できる現地の産業財産権が現地企業との間で並存している。
※上記の係争相手である現地企業が日系企業である場合は原則支援対象外。
※要件等の詳細については、補助金申請先のジェトロまで。
■地理条件
全国各地から申請可能
■備考
①申請書(ワードファイル)及び添付書類を電子メールで送付してください。
折り返し、担当者よりご連絡いたします。
<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>
ジェトロ知的財産課
〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル6F
Tel:03-3582-5198
E-mail:SHINGAI@jetro.go.jp
②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、ジェトロHPにてご確認ください。
■参照URL
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas/
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出典:Jグランツ(デジタル庁)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000006F8FVEA0
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