四日市市燃料電池自動車導入促進補助金
受付中 四日市市燃料電池自動車導入促進補助金
制度の概要
■目的・概要
FCVを導入する者に対し、その経費の一部を補助することにより、FCVの普及を支援し、もって四日市市域における地球温暖化防止対策の推進及びゼロカーボンシティの構築に資することを目的とする。
■根拠法令
■応募資格
次の(1)か(2)のいずれかを満たしている方が補助対象者です。
(1)FCVを購入し、自動車検査証上の所有者及び使用者となっている個人または法人
(ただし、 当該車両の所有権が留保された購入である場合は、自動車検査証上の使用者となっている個人または法人)
(2)4年間以上の賃貸借契約(リース契約)を締結しており、自動車検査証上の使用者となっている個人または法人
注:ただし、本市の市税を滞納している方は補助対象者となりません。
次の(1)~(4)の全てに該当するFCVが補助対象です。
(1)国の補助事業における補助対象車両として、一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されているFCVであること。
(2)補助金の交付を受けようとする年度(令和8年度)に、補助対象者を所有者として初度登録されたFCVであること。
(3)自動車検査証の「使用の本拠の位置」が初度登録時から四日市市内となっているFCVであること。
(4)展示車、試乗車その他販売活動の促進の目的で使用されるFCVでないこと。
■地理条件
自動車検査証の「使用の本拠の位置」が初度登録時から四日市市内となっているFCVであること。
■備考
「補助金交付申請書兼実績報告書」と添付書類一式を提出してください。
【添付書類】
・四日市市が申請者に対して三か月以内に発行した市税の完納証明書
・補助対象自動車の自動車検査証の写し及び自動車検査証記録事項の写し
・契約書や注文書等の当該車両の購入に係る契約が確認できる書面の写し
・当該補助対象自動車の購入費用に係る支払証憑の写し又は全額支払いの手続きが完了していることを証明する書類の写し
※購入の場合は領収書の写し等、ローン・クレジット・保証・割賦等であれば当該支払方式を合意したことが明記されている、申請者が契約者となっている契約書等。
・ローン等による購入で、自動車検査証の所有者と使用者が異なる場合は、保管場所標章番号通知書の写し又は使用者が契約者となっているローン契約書の写し
注:リース契約に伴う申請の場合は、以下の書類もご提出ください。
・申請者が契約者となっている自動車賃貸借契約書の写し
■問合せ先
四日市市 環境政策課
〒510-8601
四日市市諏訪町1番5号(市役所本庁舎5階)
TEL:(059)354-8188 FAX:(059)354-4412
E-mail: kankyouseisaku@city.yokkaichi.mie.jp
■参照URL
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1773038583373/index.html
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出典:Jグランツ(デジタル庁)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WfQ0000047HWTUA2
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