令和8年度 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(過疎地等における石油製品の流通体制整備事業に係るもの)(単年度分)(執行団体公募)
受付終了 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業のうち過疎地等における石油製品の流通体制整備事業に係るもの)
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制度の概要
■目的・概要
本事業は、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すため、過疎地等における石油製品の流通体制整備事業として、揮発油販売業者等(以下「間接補助事業者」という。)が行う、地下埋設物等の撤去工事(以下「給油所撤退における地下タンク等の放置防止事業」という。)並びに地下タンク効率化等工事及び簡易計量機の設置工事等(以下「石油製品の安定供給の維持・確保事業」という。)並びに腐食のおそれの高い地下貯蔵タンクに係る内面ライニング施工工事及び電気防食システム設置工事(以下「危険物漏えい未然防止事業」という。)並びに精密油面計設置工事及び統計学による漏えい監視システム設置工事(以下「危険物漏えい早期検知事業」という。)並びにべーパー回収設備整備(以下「べーパー回収設備整備事業」という。)並びに消火設備導入(以下「消火設備整備事業」という。)(以下これらを総称して「間接補助事業」という。)に要する経費に対して、当該経費を助成する事業(以下「補助事業」という。)を実施する民間団体等(以下「補助事業者」という。)に対して補助するものです。
(間接補助事業の内容は公募要領参照)
■応募資格
本補助金の応募資格を有する民間団体等は、次の①~②までの全ての条件を満たすことのできる民間団体等とします。
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
⑥「暴力団排除に関する誓約事項」(1)~(4)に該当しないこと。
■備考
その他、詳細は公募要領を参照ください。
関連する補助金
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出典:Jグランツ(デジタル庁)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDXjDMAX
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