令和7年度個人ばく露測定定着促進補助金
受付終了 個人ばく露測定定着促進補助金
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制度の概要
■目的・概要
令和6年4月から新たに化学物質の自律的管理に関する規制がすべて施行となり、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露をできる限り低減することなどが義務となりました。このリスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具の選定のために実施される「個人ばく露測定」を行う事業者に、費用の一部を支援する「個人ばく露測定定着促進補助金」が交付されます。ぜひご活用ください。
■応募資格
次の(1)~(3)すべてに該当する事業者が対象です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業場
(2)次のアからエのいずれかに該当する中小企業事業者
ア 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、次のイからエまでに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
イ 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ウ 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
エ 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(3)リスクアセスメント対象物(労働安全衛生法第57条の3でリスクアセスメントが義務付けられている化学物質)を製造し、又は取り扱う作業を行う作業場の個人ばく露測定を行う中小企業事業者(ただし、①法令で義務付けられた作業環境測定を実施し、第3管理区分が改善されない場合に実施する個人ばく露測定②金属アーク溶接等作業における個人ばく露測定、を除く。また、C測定・D測定で実施される法令で義務付けられた作業環境測定もこの補助金の対象外)
■交付規程
■申請様式
■問合せ先
全国労働衛生団体連合会(補助金交付事務代行事業者)
メールアドレス:hojyokin@zeneiren.or.jp
電話番号:03-6453-9969(平日 午前10 時~午後5 時)
■注意事項
この補助金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の対象のため、厳格な運用が求められる制度です。補助金の交付要綱、実施要領、交付規程、その他規程類をよく読み理解してから申請してください。
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出典:Jグランツ(デジタル庁)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDVI2MAP
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