令和7年度構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金
受付終了 建築物の構造木質化の拡大促進事業
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制度の概要
■目的・概要
都内で、国産木材にて構造木質化された建築物を建築するために、スプリンクラー設備等を設置し、内装制限の規定を適用しない建築物を計画する建築主に対し、東京都がスプリンクラー設備等の設置費用の一部を補助します。
■補助対象者
内装制限を受ける建築物又は室に、建築基準法施行令第128条の5第7項の規定に基づき、スプリンクラー設備等を設置することにより、内装制限の規定を適用しない建築物を計画する建築主
■交付対象事業
補助を受けることができるのは、以下のすべてに該当する建築物です。
1. 延べ面積が500㎡以上のもの
2. 国産木材を使用して構造木質化を図るもの
3. スプリンクラー設備等を設置することにより、構造木質化等が可能となる床面積が合計500㎡以上のもの
■補助金の交付額
補助対象建築物における、スプリンクラー設備等の費用及びそれらの設置に要する工事費について、2分の1を補助します。(上限額:2,625万円)
※排煙設備は補助対象とはなりません。
■参照URL
※要綱、様式、要領のデータは下記HPよりダウンロードしてください。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/ryokuchi_keikan/mokushitsuka-suishin
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出典:Jグランツ(デジタル庁)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDTq3MAH
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