令和7年度自動運転の実装に向けた社会受容性向上支援事業補助金
受付終了 自動運転の実装に向けた社会受容性向上支援事業
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制度の概要
■目的・概要
事業者等が実施する自動運転の社会受容性の向上に資する事業に補助を行うことにより、東京における自動運転レベル4等の先進モビリティサービスを実現・普及させ、都内産業の活性化及び東京のプレゼンスの向上を図り、ひいては日本経済の発展に寄与することを目的とする。
■根拠法令
令和7年度自動運転の実装に向けた社会受容性向上支援事業補助金交付要綱
■補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、次の項目に全て該当するものです。
(1)自動運転、自動運転化技術などが都民等(都民及び東京への来訪者)の理解を得て受け入れられることを目的とする事業であること。
(2)都内で、都民等向けに幅広く実施する事業であること。
(3)自動運転車両の試乗、展示会など、体験・参加・学習型の事業であることとし、実施に際し、来場者への利用意向調査など、社会受容性の向上に向けた施策に生かす取組を内包する事業であること。
(4)事業の効果が広範に及ぶこと。
(5)収益を目的とした事業でないこと。
(6)政治活動又は宗教活動を目的としない事業であること。
(7)公序良俗に違反しない事業であること。
※推進区域については、決定後、お知らせします。
■補助事業の実施主体
補助事業の交付対象となる実施主体は、次の項目に全て該当するものです。
(1)区市町村、又はソフトウェア、自動運転車両等を開発している、若しくは運行事業を予定している事業者・団体など、自動運転レベル4等の実装を目指す主体であること。ただし、区市町村は、補助事業の運営を他の団体等に委託、助成、協定締結による共同実施等による補助事業の実施をすることができる。
(2)日本国内に本社を有する事業者・団体等であること。
(3)政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。
(4)公序良俗に違反した活動をしていないこと。
(5)法人事業税その他租税の未申告又は滞納がないこと。
(6)会社法(平成17年法律第86号)第472条により休眠会社として解散したものとみなされないもの
(7)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23 年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当しないこと。
(8)法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。
(9) 東京都からの指名停止措置を講じられている者でないこと。
■備考
補助対象経費、補助率・補助限度額、募集期間、申請から受領までの流れ、補助金の申請方法、交付申請時に東京都へ提出する書類一覧、要綱・様式、推進区域の設定等については、参照URLをご確認ください。
■問合せ先
都市整備局 都市基盤部 モビリティ政策課 自動車政策担当
電話番号:03-5388-3385
■参照URL
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出典:Jグランツ(デジタル庁)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000UdcB3EAJ
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