私募債を活用した事業承継の取組支援補助金
受付終了 私募債を活用した各種取組支援補助金
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制度の概要
■目的・概要
中小企業の事業承継の取組の推進を支援するため、東京都が、取扱金融機関と連携し、事業承継に取り組む中小企業の私募債を活用した資金調達と事業承継を支援する。
■根拠法令
東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)
私募債を活用した事業承継の取組支援補助金交付要綱
■応募資格
補助事業の補助対象者となる者は、原則として次に掲げる要件を全て満たす中小企業とする。
(1)補助申請時点から起算して原則3年前の日が属する会計年度の初めの日以降にアからウのいずれかの支援機関による事業承継支援又はエの認定を受け、事業承継に取り組んでいる法人であること。本制度の補助対象とする支援事業等の詳細については別途定める。
ア 公益財団法人東京都中小企業振興公社
イ 東京商工会議所内のビジネスサポートデスク
ウ 認定経営革新等支援機関
エ 都道府県が行う経営承継円滑化法の認定
(2)東京都内に事業所を有する法人であること。
(3)取扱金融機関が直接引受者となり私募債を発行すること。
(4)以下の事業を営んでいないこと。
ア 宗教教育その他宗教活動に該当する事業
イ 政治活動に該当する事業
ウ 違法若しくは適法性に疑義のある事業又は公序良俗に問題のある事業
エ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により定める風俗営業など)
オ 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の補助先として適切でないと判断される事業
(5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
(6)法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと。
(7)補助事業による私募債発行に関して、他の補助金を受給していないこと。
■問合せ先
東京都産業労働局金融部金融課(03-5320-4801)
■参照URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/shibosai/index.html
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出典:Jグランツ(デジタル庁)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h0000018FWoEAM
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