令和2年度 被災小規模事業者再建事業「持続化補助金令和2年7月豪雨型」
受付終了 令和2年度 被災小規模事業者再建事業_持続化補助金令和2年7月豪雨型
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制度の概要
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【申請方法について】
申請方法につきましては、下記リンクをクリックしご確認ください。
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■目的・概要
令和2年7月豪雨による災害(令和2年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適応すべき措置の指定に関する政令(令和2年政令第223号)により指定された特定非常災害をいう。(以下「令和2年7月豪雨」)という。)による被災区域9県(山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県)においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客販路の喪失という状況に直面しています。
こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災区域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会等の国が指定する支援機関の助言を受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取り組みに要する経費の一部を補助するものです。
■対象者
本事業の補助対象者は、次の(1)から(3)の要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者等[=小規模事業者及び一定要件を満たす特定非営利活動法人](単独の小規模事業者等)であることとします。
(1)「被災区域」に所在する、令和2年7月豪雨の被害を受けた小規模事業者であること。
(2)本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること。
(3)次の①~⑦に掲げる「持続化補助金令和2年7月豪雨型の補助金交付を受ける者として不適当な者」にいずれも該当しないものであること。
①令和2年9月11日以降に公募が開始され、事業実施期限が最長令和3年2月25日で実施された「令和2年度被災小規模事業者再建事業(持続化補助金令和2年7月豪雨型)」の補助金交付を受けた者。
②資本金または出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている者。※法人のみ
③確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えている者。
④法人等(個人または法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
⑤役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の歴を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
⑥役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
⑦役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
■問合せ先
本補助金事業に関するお問い合わせは、以下の全国商工会連合会・地方事務局(商工会地区)若しくは全国事務局(商工会議所地区)に、お問い合わせください。
※問い合わせの対応時間:9:30~12:00、13:00~17:30(土日祝日、年末年始除く)
1.商工会の管轄地域(商工会地区)で事業を営んでいる方
・山形県商工会連合会 :050-3540-7211
・長野県商工会連合会 :026-217-2828
・岐阜県商工会連合会 :058-201-0182
・島根県商工会連合会 :0852-21-0651
・福岡県商工会連合会 :092-624-8655
・佐賀県商工会連合会 :0952-26-6101
・熊本県商工会連合会 :096-359-5593
・大分県商工会連合会 :097-534-9507
・鹿児島県商工会連合会:099-226-3773
2.商工会議所の管轄地域(商工会議所地区)で事業を営んでいる方
・持続化補助金令和2年度7月豪雨型補助金全国事務局:03-6670-3668
■参照リンク(公募要領・交付規程・申請様式集・申請手引きのリンク)
※申請を行う前に必ず下記リンクを参照・確認してから申請してください。
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出典:Jグランツ(デジタル庁)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000003QdG7EAK
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