令和3年度岡山県プロフェッショナル人材確保支援補助金
受付終了 岡山県プロフェッショナル人材確保支援事業
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制度の概要
■目的・概要
「岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点」と連携する民間ビジネス事業者による企業と人材のマッチングによって、プロフェッショナル人材を雇用する岡山県内の中堅・中小企業に対し、民間人材ビジネス事業者へ支払う手数料の一部を補助する。もって県内事業所の経営体質の強化及び県内経済の活性化を促すもの。
■補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、「岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点」を通じて補助事業者が人材を雇用し、県内の事業所において就業させる事業のうち、次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業とする。
①雇用後の人材の理論年収が4,000,000円以上であること。
②雇用前の人材の移住先が県外であり、雇用に伴い県内への移転を伴うもの。
なお、補助事業者への補助金の交付は、同一会計年度内1補助事業者あたり1回とする。
また、本補助金とは別に、補助事業に対し補助金等を受けている場合又は受ける予定となっている場合は、本補助金の交付の対象とならないものとする。
■補助事業者
本補助金の交付の対象となる者は、次のすべての要件を満たすことが必要である。
①会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項に規定する特例有限会社であること。
②資本金が10億円未満又は常時使用する従業員の数が1,000人未満であること。
③県内に本社又は主たる事業所を有すること。
④雇用保険の適用事業主であること。
⑤次のいずれかに該当する企業でないこと。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業
・大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている企業
⑥県税に未納がないこと。
上記の要件を満たす場合においても、次の(1)~(3)に該当する者は補助金の交付申請ができないものとする。
(1)暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者。
(2)暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者。
(3)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者。
■補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、人材の雇用に要する経費のうち、民間人材ビジネス事業者へ支払う手数料とする。
ただし、手数料の積算において、理論年収に時間外手当及び通勤手当が含まれている場合は、これを除いた額で算出する。
■補助率・補助上限額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、その上限は、人材1人の雇用につき1,000,000円とする。算出された金額に1,000円未満の端数があるときは、それを切り捨てるものとする。
■問合せ先
岡山県産業労働部経営支援課 経営・人材支援班
〒703-8278 岡山市中区古京町1-7-36
Tel:086-226-7354
■参照URL
交付要綱及び取扱要領は下記のHPでご確認ください。
https://www.pref.okayama.jp/page/509551.html
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出典:Jグランツ(デジタル庁)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000003QZKiEAO
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