概要
国は老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的とした「生産性向上特別措置法」を平成30年6月6日に施行しました。豊見城市では同法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月2日に国の同意を得ました。
新たな設備等の導入を通じて労働生産性の向上を図るため、個人事業主を含む中小企業は、市の「導入促進基本計画」に沿って「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、支援措置が受けられることになりました。
補助額・メリット
固定資産税の特例について
豊見城市では、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、下記の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例措置(ゼロ)を原則3年間受けることができます。
募集期間
随時
対象エリア
沖縄県豊見城市
受付先
・計画書認定申請について
豊見城市総務企画部商工観光課産業・統計班
TEL:098-850-5876FAX:098-850-5343・固定資産税の特例について
市民部税務課資産税班
TEL:098-850-0245FAX:098-850-1701