概要
前橋市内で環境保全に関する活動を行う団体等及び自治会が市民等を対象として行う環境保全啓発活動等に対し補助金を交付します。
補助額・メリット
補助金の交付は補助対象事業を行うために必要な経費であり、次に掲げる項目に該当するものとし、この経費の3分の2(千円未満切り捨て)を支払います。なお、1団体1事業までとし、10万円を限度とします。補助対象経費
会場借料費
事業実施に係る会場等の借料費、付属設備及びOA機器等の借り上げ費
(例公民館会議室利用料、付属設備使用料)
講師謝金
講師に支払う謝金、旅費
(例自然観察会、講習会の開催に係る講師謝礼)
消耗品費
事業実施に係る消耗品費
(例筆記用具代、工具代、資材等の購入費)
印刷費
事業実施に係るポスター、資料、報告書の印刷に係る費用
(例トナー代、印刷用紙購入代、チラシ印刷代、写真の現像代)
飲料費
熱中症対策等に伴う飲料の購入費
(例参加者飲料代(ペットボトル1本程度))
交通費
事業実施に係るバスの借り上げ料等
委託費
事業実施に係る会場設営費等
保険料
事業実施に係る参加者の傷害保険料
(例イベント参加に係る参加者傷害保険代)
通信費
事業実施に係る郵送代、切手購入費等
(例参加者への案内通知・結果報告書郵送代、切手の購入代)
その他
市長が特に必要と認める経費補助対象事業
1.地球温暖化対策に係る事業
2.環境保全活動、環境教育、生物多様性等に係る事業
3.省資源、省エネルギーに係る事業
対象となる事業例
・河川の生き物調査を通した学習会
・環境保全啓発に係るセミナー、講演会
・野鳥や植物等の観察会
・希少種の調査保全活動
・森林・里山等の整備活動
対象とならない事業例
・古紙回収や有価物回収など、収入が発生する活動
・申請した環境団体の構成員のみでの活動
・ゴミ拾いや草刈等の清掃活動
・花壇づくり等の環境美化活動
募集期間
申請期間は、令和2年4月15日(水曜日)から令和3年3月17日(水曜日)までとします。
※事業実施日の2週間前までに申請することを条件とします。
※公募期間内であっても、交付決定総額が予算額に達した時点で受付を終了とします。
対象エリア
群馬県前橋市
受付先
環境部環境森林課環境政策係
電話:027-898-6292ファクス:027-223-8524
〒371-8601群馬県前橋市大手町二丁目12番1号